外国人技能実習制度とは
外国人技能実習生制度の詳細についてまとめております。
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制度内容
外国人技能実習生制度とは、開発途上国などから派遣された人材に母国では習得困難な技能を日本の企業で習得してもらうための制度です。
1993年に制度化されてからはさまざまな法整備がなされ現在では、適正な実習の実施と実習生の保護のために監理監督体制や団体等については細かな規定が設けられています。
技能実習生は、入国直後の講習期間以外は受入れ企業との雇用関係の下、日本国内の労働関係法令等が適用され、現在は全国に約28万人が在留しています。(令和4年10月末時点)
実習生の受入れ方式には日本の企業が海外の現地法人や合弁企業や取引先企業の常勤職員を直接受入れる「企業単独型」と、主務大臣の認可を受け企業団体や協同組合、商工会などが受入れ団体となって傘下の企業に実習生を紹介する「団体監理型」があります。当組合は「団体監理型」に該当します。
法務省が行った令和4年6月の調査では「団体監理型」の受入れが98.5%(322,799人)となっています。
制度のあらましはこちらをクリックしてください。 制度内容の詳細は以下のリンク集をご参照ください。
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外国人技能実習生制度の詳細
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新たな技能実習生制度のあらまし
令和4年10月14日一部改正 -
技能実習生制度の総合支援機構
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実習生の相談支援及び、各種手続きの支援機構